1966-07-21 第52回国会 参議院 議院運営委員会 第4号
労働保険審査会委員木村清司君は、本年六月三十日任期満了となりましたので、その後任として川井章知君を任命いたしたく、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
労働保険審査会委員木村清司君は、本年六月三十日任期満了となりましたので、その後任として川井章知君を任命いたしたく、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
○政府委員(草野一郎平君) 労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第五十六号)の七月一日施行に伴い、新たに労働保険審査会委員が三名増員されることになりますので、伊藤京逸、木村清司及び三川克巳の三君を同委員に任命いたしたく、同法附則第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
○委員長(田中茂穂君) 別に御発言もなければ、労働保険審査会委員に、伊藤京逸君、木村清司君及び三川克巳君の主君を任命するにつき、同意を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内閣からも労働保険審荘官及び労働被保険審査会法の一部を改正する法律(昭和主十九年法律第五十六号)附則第二項の規定により、伊藤京逸君、木村清司君、三川克巳君を労働保険審査会委員に任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。 本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(田中伊三次君) 次に、文化財保護委員会委員に河竹繁俊君を、労働保険審査委員会に伊藤京逸君、木村清司君、三川克巳君を任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出のとおり同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福永委員長 次に、国家公務員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、公安審査委員会委員に櫻田武君を、文化財保護委員会委員に河竹繁俊君を、労働保険審査会委員に伊藤京逸君、木村清司君及び三川克巳君をそれぞれ任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。 本件に関連して、前田議員から発言を求められております。前田榮之助君。
地方財政審議会委員上原六郎、荻田保、木村清司、児玉政介、遠山信一郎の五君は、九月十九日に任期満了となりましたので、荻田保、児玉政介、遠山信一郎の主君を再任し、上原六郎、木村清司の両君の後任として、今吉敏雄、鈴木武雄の両君を任命いたしたく、自治省設置法第十五条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため、本件を提案いたしました。
————————————— 一、地方財政審議会委員任命につき同意を求めるの件 今吉 敏雄君 上原六郎君九、一九任期満了につき後任 荻田 保君 児玉 政介君 再任 鈴木 武雄君 木村清司君九、一九任期満了につき後任 遠山信一郎君 再任 —————————————
○議長(星島二郎君) 次に、内閣から、地方財政審議会委員に兒玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君及び遠山信一郎君を任命したので、自治庁設置法第十五条第六項の規定によりその事後の同意を得たいとの申し出があります。右申し出の通り同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内閣から、自治庁設置法第十五条第六項後段の規定により、児玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君、遠山信一郎君を地方財政審議会委員に任命したことについて、本院の同意を得たいとの申し出がございました。本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
次に、児玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君及び遠山信一郎君の地方財政審議会委員任命に同意を与えることに御異議ございませんか。
○政府委員(松村清之君) 地方財政審議会委員児玉政介、木村清司、上原六郎、荻田保、遠山信一郎の五君は、九月十九日任期満了となりましたが、翌日付で再任いたしましたので、自治庁設置法第十五条第六項後段の規定により、両議院の事後の同意を求めるため、本件を提出いたしました。
すなわち、公正取引委員会委員に鈴木憲三君及び高坂正雄君を、地方財政審議会委員に児玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君及び遠山信一郎君を、公安審査委員会委員に阿部真之幼君、挾間茂君及び矢部貞治君を、社会保険審査会委員に赤松金雄君を、労働保険審査会委員に花澤武夫君を、それぞれ任命するについて事後承認または同意を得たいというのであります。
この事件が名古屋地検に送致されましたので、名古屋地検といたしましては、副検事鈴木勇に検察官調書の作成を命じたわけでありまして、同検察官は三月二十九日午後三時五十分ごろから午後五時五分ごろまでの間約一時間十五分にわたりまして右山田方で検察事務官木村清司の立ち会いの上で取調べをし、供述調書を作成しております。直ちに辞去しておるのであります。
○議長(益谷秀次君) 内閣から、地方財政審議会委員に児玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君、遠山信一郎君を任命したので、自治庁設置法第十五条第六項の規定により、その事後の同意を得たいとの申し出がありました。右申し出の通り同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
去る六日、内閣総理大臣から、自治庁設置法第十五条第六項の規定により、兒玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君、遠山信一郎君を地方財政審議会委員に任命したことについて、本院の同意を得たい旨の申し出がございました。 本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○天田勝正君 本承認は、児玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君、四名は再任であり、すでにこれまた審議済みであります。遠山信一郎君一人が新任でございますけれども、わが会派としては検討の結果、政府要求の通り認めることにいたしました。
○委員長(石原幹市郎君) 本件も、政府要求の通り児玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君、遠山信一郎君の任命につき同意を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○椎熊委員長 次は地方財政審議会委員任命につき事後同点を求めるの件、児玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君、以上四君は、期限が来まして九月二十日に再任したそうですから、事後承認を願いたい。それから松隈秀雄君が任期満了いたしまして、この人のかわりに遠山信一郎君を任命したそうであります。これは事後承認の件ですが、本日お持ち偏りになりまして御検討の上、次の委員会で決定を願います。
たまたま国会が閉会中でございましたので、自治庁設置法第十五条第六項前段の規定によりまして、両議院の同意を得ないで兒玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君及び遠山信一郎君を任命いたしました。 このうち兒玉政介君は、府県の代表で再任でございます。木村溝司君は、市の代表、上原君は、町村代表になっております。
それから市長、市議会関係の推薦者といたしましては木村清司氏、それから町村長、町村議会関係の推薦者としては上原六郎氏であります。
一方都労委は二十一日午後三時から総会を開いてその対策を協議した結果、斡旋態勢に入れるように木村清司、三鬼陽之助等労、使、公益の各側より二名より成る斡旋委員が内定しました。なお二十二日に歩み寄りが見られませんでしたので、理事者側を招きまして事情聴取を委員会としては行いました。